・ 日本で一番、数の高い組織形態です。
・ 平成18年の新会社法施行後は、有限会社の新規の設立は出来なくなります。
・ 既存の有限会社は、特例有限会社として、あるいは通常の株式会社として、存続することになります。
・ 有限会社は、@決算広告の義務がない、A取締役や監査役の任期の制限がないなど、株式会社に比べて運営が簡便であるとの利点があります。また、新会社法施行後は有限会社が設立できなくなりますので、有限会社であることは、今後、B少なくとも平成18年までに設立された歴史のある会社であるとの評価を得ることが出来るようになるなどの利点も考えられます。
・ 先に述べたように、平成18年の新会社法の施行後は、新規の有限会社の設立は出来なくなりますので、有限会社の利点を享受するためには、新会社法が施行されるまでに有限会社を設立する必要があります。
・ なお、現時点においても、いわゆる1円会社として(確認株式会社といいます。)、1円以上の資本金額での株式会社の設立が可能です。この場合、新会社法施行後に、一定の手続きを経ることで(定款の変更・登記の申請等を行う。または、増資をする)、新会社法施行後も有限会社として存続することができます。